

こどもには、暴力を受けたとき、通報をして救済を求めることが権利として保障されなければなりません。 しかし、現状では、被害者のこどもは自分に通報する権利があることを知らず(知らされて... powered by Peatix : More than a ticket.
イベント詳細 こどもには、暴力を受けたとき、通報をして救済を求めることが権利として保障されなければなりません。
しかし、現状では、被害者のこどもは自分に通報する権利があることを知らず(知らされておらず)、むしろ通報することに罪悪感を持ち、それ自体がこどもへの暴力の発見を困難にしています。
またこどもにとって容易に通報できる方法が整備されていません。
さらに、こどもがせっかく通報しても、それをしっかり受けとめて2度と暴力を受けないシステムがないことから、こどもは通報したらもっとひどい目に遭うと思って、通報を思いとどまり、その結果、被害は継続し、大きな被害へと拡大してしまいます。
まずは被害者が、またまわりのこどもやおとなが、匿名で通報できる方法を用意してはどうでしょう。匿名通報の方法があれば早期にまた被害が小さいうちに暴力を明るみに出すことができ、関係者は動かざるを得なくなります。匿名通報の方法があるだけで、暴力防止への大きな抑止力になります。
こどもが暴力を受けないことは子どもの権利条約第19条に明記されており、締約国である日本はこどもに対するあらゆる形の暴力をなくすため、あらゆる方法をとることを義務付けられています。第19条の日本政府の訳は次のとおりです。
「1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。」
今回は、被害を受けたこどもの通報権の確立と、国によるこどもへの暴力の匿名通報システム整備、さらにはこどもへの暴力に対する国や自治体としてのシステムのあり方について考えます。どうぞ、ご参加ください。 続きを読む 隠す
プラットフォーム: peatix / 主催者: 子どもの権利条約(CRC)プロモーター講座